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【2026年最新版】ベトナムの外国人宿泊登録 第4回|新しい電子届出システムと、チェックイン時に確認したい10のポイント

Table of Contents

ベトナムで外国人がホテルやサービスアパートメント、賃貸住宅などに滞在する場合、宿泊施設の管理者を通じて公安へ一時滞在情報を届け出る必要があります。

第1回から第3回では、宿泊登録の基本的な仕組み、ホテルと一般賃貸の違い、登録されていない場合のリスクについて解説しました。

第4回では、2026年から運用が始まった新しい電子届出システムと、日本人がハノイの宿泊施設を選ぶ際に確認したい10のポイントをご紹介します。

この記事で分かること
2026年に導入された新しい宿泊登録システム
電子申請と紙による届出の違い
チェックイン時に必要な情報
長期滞在中に再登録が必要となる場面
安心できるホテルを選ぶための10の確認事項

2026年から宿泊登録システムが一本化されました

ベトナム公安省は、2026年5月21日から、外国人の一時滞在登録とベトナム人の宿泊通知を一つの共通システムで取り扱う運用を開始しました。

宿泊施設は、公安省の専用ウェブサイトまたはモバイルアプリを使用して、宿泊者情報を届け出ます。従来使用されていた地域ごとの旧サイトやソフトウェアから、新しい共通システムへ移行する形です。

これにより、ホテル、サービスアパートメント、ゲストハウス、ホームステイなどの宿泊施設が、同じ仕組みを利用して宿泊情報を登録できるようになりました。

2026年の主な変更点
外国人の一時滞在登録と、ベトナム人の宿泊通知が、公安省の共通システムで管理されるようになりました。

電子システムではどのような情報を登録しますか?

宿泊施設は、公安省の電子システムへログインし、外国人宿泊者に関する情報を登録します。

主な登録情報は次のとおりです。

  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 国籍
  • パスポートまたは国際渡航書類の番号
  • 一時滞在期限、延長期限または一時滞在カードの情報
  • 宿泊施設での滞在予定期間

電子システムを利用する場合、宿泊施設は外国人が到着した時点で速やかに情報を登録します。公安の電子システムは24時間・週7日利用できます。

そのため、深夜便でハノイへ到着した場合でも、宿泊施設側には適切に情報を確認し、登録する体制が求められます。

紙の宿泊届を使用する場合もあります

すべての手続きが電子申請に限定されているわけではありません。

通信障害やシステムの事情などにより電子登録ができない場合は、所定の宿泊届を使用して、管轄する公安へ提出する方法があります。

紙の宿泊届を使用する場合は、外国人が宿泊施設へ到着してから原則12時間以内、遠隔地では24時間以内に公安へ提出する必要があります。(施設側が対応)

なお、電子システムによる届出は「到着後速やかに」、紙による届出には「12時間または24時間以内」という具体的な期限が示されています。電子申請だから翌日でよいという意味ではありません。

チェックイン時にパスポートを確認する理由

宿泊施設が正確な情報を登録するには、外国人のお客様のパスポートや滞在資格を確認する必要があります。

チェックイン時には、一般的に次の部分を確認します。

  • パスポートの顔写真ページ
  • パスポート番号と有効期限
  • ベトナムへの入国情報
  • ビザまたは一時滞在カード
  • 滞在予定期間

これは宿泊施設独自のルールではなく、法令に基づく登録を正確に行うために必要な確認です。

お客様へのお願い
チェックイン時には、有効なパスポートと、必要に応じてビザまたは一時滞在カードをご提示ください。登録手続きは宿泊施設のスタッフが行います。

長期滞在では再登録が必要になる場合があります

最初のチェックイン時に登録を完了しても、その後の状況によっては登録内容を変更または再登録する必要があります。

特に次のような場合は、宿泊施設へ早めに知らせることが重要です。

  • ベトナムから一時出国し、再入国した
  • パスポートを更新した
  • ビザや一時滞在カードを更新した
  • 同じ施設内で客室を移動した
  • 別のホテルやサービスアパートへ引っ越した
  • 当初の予定より滞在期間が延びた

長期滞在では、「最初に一度登録すれば、退去まで何もしなくてよい」とは限りません。

宿泊施設を選ぶ際に確認したい10のポイント

ハノイでホテルやサービスアパートメントを選ぶ際は、料金、立地、部屋の広さだけでなく、宿泊登録や管理体制も確認しましょう。

1.外国人の宿泊登録に対応しているか

予約前に、外国人の一時滞在登録を行っているか確認します。一部のサービスアパートやローカルアパートでもオーナーが事業登録をせず、滞在申請を行わないところがあります。

「外国人の宿泊は可能」と「公安への宿泊登録に対応している」は、必ずしも同じ意味ではありません。

2.チェックイン時にパスポートを確認しているか

適切な登録を行うには、パスポート情報の確認が必要です。

パスポートをまったく確認せず、鍵だけを渡す施設では、宿泊登録が行われているか確認した方がよいでしょう。

3.登録を行う担当者が明確か

ホテルのフロント、サービスアパートメントの管理会社、個人オーナーなど、誰が公安への届出を担当するのか確認します。

個人賃貸では、オーナーと建物管理会社のどちらも「相手が行う」と考えているケースに注意が必要です。

4.電子登録システムを利用できる体制があるか

定期的に外国人を受け入れている施設であれば、専用アカウントや登録担当者を整備しているか確認すると安心です。

5.深夜や休日のチェックインにも対応できるか

深夜到着の場合も、必要な情報を確認して適切に処理できる施設を選びましょう。

6.一時帰国後の再登録に対応しているか

海外赴任者や長期出張者は、滞在中に日本へ一時帰国することがあります。

再入国した際に新しい入国情報を確認し、必要な登録を行ってもらえるか確認してください。

7.パスポートやビザの更新時に相談できるか

パスポート番号、ビザ、一時滞在カードなどが変わった場合には、登録内容の変更が必要となることがあります。

長期滞在者への対応経験がある施設なら、必要な手続きを案内してもらいやすくなります。

8.日本語で確認できるか

宿泊登録、ビザ、滞在証明などの説明は、専門用語が多くなりがちです。

日本語で相談できるスタッフがいれば、情報の行き違いや登録漏れを防ぎやすくなります。

9.法人契約や必要書類に対応できるか

企業の駐在員や出張者の場合、宿泊証明、契約書、請求書、支払証明などが必要になることがあります。

会社の人事・総務担当者が確認できるよう、法人契約に慣れた施設を選ぶと手続きがスムーズです。

10.日常の管理体制も整っているか

宿泊登録だけでなく、24時間の安全管理、設備トラブルへの対応、清掃、インターネット、給湯なども長期滞在には重要です。

外国人対応に慣れた運営会社かどうかを総合的に確認しましょう。

公安による確認は実際に行われています

外国人の宿泊登録は、書類上だけの制度ではありません。RIVERSIDEでも地域公安が年に数回、宿泊者のチェックが行われています。

公安は宿泊施設に対し、外国人宿泊者の登録状況やパスポート情報、滞在状況を確認することがあります。

そのため、外国人のお客様を受け入れる施設には、単に宿泊場所を提供するだけでなく、適法な登録と継続的な管理が求められます。

SUNSMILE RIVERSIDEの対応

SUNSMILE RIVERSIDEでは、外国人宿泊者の一時滞在登録に対応しています。

チェックイン時に必要なパスポート情報を確認し、施設側で公安への届出を行います。

長期滞在中に一時帰国した場合や、パスポート、ビザ、一時滞在カードなどの情報が変更になった場合も、スタッフへご相談いただけます。

SUNSMILE RIVERSIDEの安心サポート
外国人の一時滞在登録に対応
日本語対応スタッフがご案内
短期出張から長期滞在まで対応
法人契約・請求書発行に対応
一時帰国や登録情報変更時の相談が可能
24時間の施設管理体制

また、長期滞在を快適にするため、次の設備とサービスをご用意しています。

  • 高速光回線Wi-Fi
  • 3層浄化システム
  • セントラル給湯システム
  • 定期ハウスキーピング
  • 朝食・夕食サービス
  • トレーニングジム
  • 屋上ゴルフ練習場
  • キッチン付き客室

よくある質問

Q1.新しいシステムでお客様自身が登録する必要はありますか?

いいえ。ホテルやサービスアパートに宿泊する場合は、施設の管理者または担当者が登録します。お客様には、パスポートなど必要な情報をご提示いただきます。

Q2.深夜に到着しても登録できますか?

はい。電子システムは24時間利用できます。ただし、深夜対応の方法は施設によって異なるため、到着予定時刻を事前に伝えてください。

Q3.一時帰国後、同じ部屋に戻る場合も連絡が必要ですか?

はい。再入国により入国情報が変わるため、新しい入国情報を施設へお知らせください。

Q4.友人を部屋に宿泊させる場合はどうなりますか?

宿泊者が増える場合は、その方についても宿泊登録が必要となる可能性があります。必ず事前にフロントまたは管理者へ相談してください。

Q5.宿泊登録済みの証明はもらえますか?

必要な書類や利用目的によって対応方法が異なります。ビザ、労働許可証、銀行手続きなど、使用目的を具体的に伝えて施設へ確認してください。

まとめ

2026年から、ベトナムでは外国人の一時滞在登録とベトナム人の宿泊通知を、公安省の共通システムで管理する新しい運用が始まりました。

外国人のお客様が複雑なオンライン申請を行う必要はなく、通常は宿泊施設側が手続きを行います。

ただし、安心して滞在するためには、宿泊施設が外国人登録に対応しているか、チェックイン時の確認体制が整っているか、長期滞在中の情報変更にも対応できるかを確認することが重要です。

SUNSMILE RIVERSIDEでは、宿泊登録を含む滞在手続きをスタッフがサポートし、日本人のお客様がハノイで安心して生活できる環境をご提供しています。

※本記事は2026年8月時点で公表されている法令・公安省の案内をもとにした一般的な情報です。個別のビザ、在留資格、行政手続きについては、管轄機関または専門家へご確認ください。

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